9月29日
公害調停制度を生き返らせよう!
〜園瀬川流域環境保全の会 提訴の意味するもの〜
調停という話し合いを求めたにも関わらず、非申請人である相手業者、個人の計18名の中、ただ一人も出席がなく、ただ一度の審議もないままに打ち切られたしらさぎ台産廃処分場を巡る公害調停。代表の八木さんは、その4月11日を「県の公害調停制度の死んだ日」と呼んだ。この調停は徳島県内で初めて申請されたものであり、「公害紛争を解決してほしい」申請人468名に代表される流域住民の思いは踏みにじられた結果となった。

原告らの記者会見
非申請人が誰も出席しなかったのはなぜか?
大きな団地ヨコの安定型処分場に、許可されていない違法なものを持ち込んだ責任が自らに問われる調停に、持ち込んだ本人らが積極的に出席したくないのは当たり前のことだ。そこをなんとか話し合いの席についてもらえるように努力するのが事務局の役割。その事務局は県担当課、どれだけの努力をしたのか。おざなりの出席要請文書を送っただけでは済まされない!「正当な理由がなく出席に応じない場合は、5万円以下の過料」という規定もあるようで、そのことも相手方にちゃんと伝えられたのかどうか、情報公開請求により開示された県の文書からは確認できていない。

原告代表の八木さん
請求の内容は
徳島県知事に対して損害賠償(慰謝料)154万円を請求
内訳は原告一人当たり22万円(7名分)
ホントの目的は慰謝料ではない
もちろん提訴の目的はお金ではない。徳島県において、公害紛争処理制度、つまり話し合いにより紛争を解決するという制度が機能していないのだ。なぜそうなったのか、真相を明らかにし、今後の制度の正常化を測るために行うのだ。
すでに徳島県で2例目となる、井川町多美農園の汚泥肥料が、町民の飲料水の原水を汚染していることに対する公害調停が申請されたところである。徳島県初のしらさぎ台の産廃処分場に関する調停が事実上何もなされなかったことは、しらさぎ台だけの問題でなく、今後に続く公害調停にも大きな影響を及ぼすことは必然だ。制度をしっかりと機能するものにしたい!という原告の思いは強く尊いと思う。
第1回目の公判は11月5日(水)午前10:00〜、徳島地裁で。
関心を持って見守って行きたい。時間をつくれる方は是非傍聴においでください。

徳島地裁へ
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