吉田ます子でんでん日誌

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活動日記

10月15日
井内谷川汚泥撤去を求める署名簿提出
9月19日
徳島県で第2号公害調停申請へ〜井内谷川汚泥問題〜
10月4日
四国初上陸!〜WTO・FTA/NGOフォーラム〜
12月9日
今年最後の9条アピール
11月7日
筑紫哲也さん逝く
10月1日
仁木博文さん 鴨島事務所開き
9月29日
公害調停制度を生き返らせよう!〜園瀬川流域環境保全の会 提訴の意味するもの〜
9月6日
希望の語り手、田中優さん〜地球温暖化をくいとめる新しい社会の作り方〜
9月15日
こつこつと7年目〜廃棄物ネットワーク第7回総会〜
8月30日
吉野川市でも上映会〜「不都合な真実」〜
8月23日
市民の努力は報われる?〜鳴門キョーエイ・レジ袋一部廃止〜
7月27日
美しい音は世界を変える?ー里山の風景をつくる会 設立7周年記念コンサートー
7月14日
久しぶりの多美農場
5月31日
地球温暖化から取り残される日本の政治−洞爺湖サミットで何をなすべきか−
7月13日
息の長い運動を〜園瀬川流域環境保全の会総会〜
5月10日
地球人カレッジ「地雷畑で見た夢」〜若き鬼丸くんの苦悩と挑戦
4月17日
感謝!感動!〜名古屋高裁で自衛隊イラク訴訟で違憲判決〜
4月11日
住民の願いむなしく〜公害調停制度の死んだ日?〜
3月25日
安心して飲める水を!〜井内谷川を守る署名活動発足会〜
3月20日
イラク開戦5周年〜世界中でピース・ウォーク〜
2月23日
シンポジウム「まちに森をつくる」
2月15日
幻に終わった市長選マニュフェストへの申し入れ
2月1日〜3日
カンボジアへ
1月25日
不都合な真実を知らせよう!~みんなの力が結集した上映会~
1月17日
100%再生紙はウソだった!〜久しぶりの後援会ニュース発行〜
12月16日
吉野川住民の意見を聞く会・3巡め(治水、利水)レポート
11月30日
「待ったなし」地球温暖化〜2008年を市民が行動を起こす年に!〜
11月5日
政務調査費を修正申告
10月28〜29日
ダムと天下り〜水源連総会と国会シンポジウム〜
10月13日
きらり!我孫子市政 〜前市長、福嶋浩彦さん講演〜
9月24日
徳島初!公害調停に向けて〜申請人の集い〜
9月2日
破綻するリサイクルと忍び寄る汚染〜廃棄物ネット総会と講演〜
8月22日
善入寺島汚泥不法投棄事件〜阿波署に告発〜
8月11〜12日(2日目) 
川を流域住民(あなた)がとりもどす全国シンポジウム
8月11〜12日(1日目)
川を流域住民(あなた)がとりもどす全国シンポジウム
7月29日
動けば変わる!希望の参議院選挙
7月28日
有機農業が地域を救う〜徳島有機農業を育てる会設立!〜
7月12日
参議院選挙公示〜争点は年金だけじゃないけれど!〜
6月19日
キャラバン隊、県南を行く〜豪快な号外を全国3000万世帯へ〜
6月16日
ボーリング調査の結果は?〜園瀬川流域環境保全の会 総会〜
5月26日
善入寺島の汚泥不法投棄に対して行動開始!
5月19日
徳島出身の写真家、香川美穂さん 南極写真展〜ギャラリーなじみにて〜
5月12日
いい本に出会いました。「クマともりとひと」〜日本熊森協会〜
5月3日
心に残った上映会〜「六ヶ所村ラプソディー」山川のアメニティセンターにて〜
4月22日
よかった!感動!!〜東洋町民の選択〜
4月8日
落選〜でも、みんなが幸せな社会をつくる目的は終わったわけじゃない〜
3月22日
知事選告示
2月15日
市民のカンパが未来を救う!〜上八万産廃処分場ボーリング調査〜
1月24日
中村敦夫さん出版記念講演〜環境主義の原点〜
1月16日
ハンディのある人もいきいきと〜アントハウスオープン〜
1月21日
たくさんの応援をありがとう!〜ます子後援会事務所開き
1月1日
明けまして、おめでとうございます。
12月17日
戦争をやめさせ、環境破壊を食いとめる新しい社会のつくりかた〜田中優さん講演〜
12月8日
憲法9条 朝のアピール
11月22日
犬の救出劇、TVで全国中継
10月28日
くれない色に染まった井内谷川
10月21日
愛媛県肱川へ〜二線堤と山烏坂ダム計画〜
10月15日
尊敬する広瀬 隆さんに会う
10月14日
宮島会館で大盛況〜16地蔵物語の鑑賞会
9月30日
急な追加開催〜吉野川流域住民の意見を聞く会〜
8月28日
教育格差の社会へ?〜教育基本法改悪反対集会〜
8月25日
ホテル・ルワンダ〜徳島で見れない映画を見る会8月例会〜
8月6日
暑い熱い日曜日
7月7日
イリーナ博士の実験〜遺伝子組み換え大豆のラットへの影響
6月30日
アニメ上映会「十六地蔵物語」
6月9日
満員のマイクロバスで高松へ〜国交省四国地方整備局で説明会〜
6月2日
談合防止の申し入れをしました。
4月22日
徳島弁護士9条の会・設立総会
4月20日
環境保全型農業とは?
4月18日
不安な遺伝子組み換え作物栽培に安心な条例を!〜めざせGM!安全・安心条例実行委員会 要望書を県に提出〜
4月15日
激論!改憲のための国民投票法〜国民投票と吉野川住民投票〜
4月1日
3つのおめでたいこと
3月17日
伝統の手作り卒業式〜知恵島小学校〜
2月15日
自分の言葉で語ろう!〜憲法と私たちの暮らし〜
2月12日
たくさんの来場者に感謝!〜いきいき県政報告会〜
1月11日
信州の見事な森林政策&佐久総合病院の挑戦
1月10日
豪雪の長野へ〜田中康夫の改革〜
2006年1月3日
明けましておめでとうございます。吉野川市成人式祝辞

4月17日
 感謝!感動!〜名古屋高裁で自衛隊イラク訴訟で違憲判決〜

2001.9.11のテロをきっかけに始まった米・英の対イラク戦争。2003.3.20以来、多くの一般市民(10万人以上という推定も)を含む犠牲者は今も増え続けている。

専守防衛であるはずの日本の自衛隊、イラク特措法(2003年、強行採決)に基づき、「非戦闘地域」ということでイラクの首都サマーワで給水活動等を行っていた陸上自衛隊が2006年に撤退してからもなお、海上自衛隊は多国籍軍の一員として、物資や人員輸送のためインド洋に出かけたままになっている。(昨年7月の参院選民主党躍進により、延長期限切れで昨年11月に一度帰国、その後衆院で3分の2・再可決され、再びインド洋へ)

PKO活動から始まった自衛隊の海外派遣は、戦後の出発点となった平和憲法の精神から逸脱、派遣先のイラクではまぎれもない「戦闘」が行われているという悲しい現実。

しかし、「選挙」という民主的な制度で選ばれた国会議員が決めたこと(小選挙区制の弊害とはいえ・・・)であり、つまりそれは国民の総意ということになってしまうのだ。第2次大戦で尊い数百万の日本人、数千万のアジアの仲間たちの生命を奪った悲しみと反省のもとに生まれた日本国憲法 前文と第9条、世界で最も崇高な精神を持つこの平和憲法のもとに生きる国民として、私たちが戦争への間接的(限りなく直接に近い)参加の是非を世に問える手段のひとつが「司法に訴える」ということ。法治国家であるはずのこの国では、いちおう、三権分立が体をなしているのだから。


全国12都市で、原告団結成!

ということで、2004年ごろから、北海道から熊本まで全国12の地方裁に「自衛隊のイラク派遣は憲法違反」との民事裁判が提訴された。当時それぞれ高校生、大学生だった子どもたちも含め、一家4人で名古屋訴訟の原告となった。

原告団長の池住義憲さんとはNGO活動を通して10年来のお付き合い、4人が心から尊敬する人であり、彼からの呼びかけに応えたのだ。周りの徳島県の友人たちにも呼びかけ、名古屋の原告団には徳島からもたくさん加わってくれた。その後、名古屋原告団は全国で最高の3251名となる。訴状の内容は

  1. 私たちの「戦争や武力行使をしない日本に生存する権利」の侵害を根拠に、自衛隊のイラクへの派兵の差し止めを求める。

  2. イラクへの自衛隊の派兵が違憲であることの確認を求める。

  3. 私たちの「戦争や武力行使をしない日本に生存する権利」は既に侵害されており、今後も、政府が自衛隊のイラク派兵を続けることにより、私たちはイラクの人たちを武力で抑圧する「加害者」となることを強いられ続けることになり、耐えることのできない精神的苦痛を受ける。この精神的苦痛はお金に換算することはできないが、敢えて換算した場合、一人1万円を下回ることは決してない。精神的苦痛の一部として原告一人につき、1万円の慰謝料を請求する。

  4. イラクへの自衛隊派兵は、明らかに武力行使にあたり、憲法違反の中でも、最も許されない憲法秩序の破壊行為。同時に、原告らの平和的生存権が侵害されており、裁判所は、原告らの平和的生存権に対する侵害の事実を認めるべき。

もちろん原告たちは慰謝料目当てだったのではなく、民事裁判とは直接に何かを請求する必要があるらしい。

結果地裁では敗訴するが、名古屋高裁への控訴審では、憲法違反、イラク特措法違反の認定についても、平和的生存権を抽象的権利でなく一般的権利として認めたことも、完全勝利するのであるが、慰謝料支払いの必要まではなし、派兵を差し止める行政的なことはこの裁判ではふさわしくない、という判決主文になり、そのため福田総理の「裁判には(国が)勝ったんでしょう?」という発言。

しかし、国は形式的に勝ったため上告できず、原告ももちろん上告せず、憲法が制定施行されて61年、初の「違憲判決が確定」という奇跡を生んだのだった。

ちなみに、59年砂川事件判決、73年長沼訴訟判決での違憲判決は上級審で覆されたため確定していない。35年前の長沼訴訟判決を出した福島元判事は、「高度に政治性のある国家行為については、司法は判断権を有しないとする統治行為論という考え方があるが、それは司法が政治に追従、譲歩することに他ならず、日本が法治国家でなくなってしまう。裁判所は証拠にもとづいて堂々と判断を示し、それを積み重ね、国民の間で議論が深まることが法治国家のあるべき姿である」と朝日新聞のオピニオンで述べている。

この判事は、長沼判決後に東京地裁手形部、福島、福井家裁勤務し、定年まで6年を残して退官されており、違憲判決により出世の道が閉ざされたことが想像できるが、なんと光り輝くカッコイイ功績であることか。

さて、名古屋地裁に提訴から4年あまり、池住さんには徳島に講演やファシリテーター養成講座をお願いし3回ほど来てもらった。そのたびに彼は、裁判の現状を参加者に詳しく報告して下さっていて、今年3月、福岡でのNGOフォーラムでお会いしたときにも、「控訴審では原告側の証言や意見陳述に裁判官が真摯に耳を傾けてくれており、その態度から、また裁判長の退官前の判決であることからも、結果が期待できる。青山裁判長は違憲判決を出してくれると信じている。プレッシャーを受けている裁判官たちに、市民の後押しがついているよ、という気持ちを伝えるために、激励の葉書を出す運動に加わってほしい。」と、その最後まであきらめない姿勢に胸を打たれた。「4月17日、歴史的判決を聞きに名古屋に来ませんか?」との呼びかけに、福岡の若い大学生が「僕、行きます!」と応えていたのだった。

名古屋に行けなかった私は、週明けから「今週、判決やね。」前日には「明日はいよいよじゃよ。」とつれあいと話し、当日は昼過ぎからインターネットの地方のニュースをチェック、結果を知った。悲しいこと、悔しいことではほとんど泣かない私も、嬉しいことには弱く(年のせい?)、涙、涙、涙。友人や家族にメールや電話をしまくり、池住さんにもおめでとうメールを送った。その夜は普段見ないTVも全ての局のニュースを見て、翌朝は新聞各紙をコンビニで揃えた。各紙をそろえたのは吉野川の住民投票以来。何に感謝していいのかわからなくて、全てのものに「ありがとう」と言いたい気持ちだった。


池住さんのメール(抜粋)

法廷で、涙がでました。裁判長が、「よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」と述べた時です。名古屋高裁1号法廷で言渡された「自衛隊イラク派兵差止訴訟」控訴審判決で、4月17日午後1時45分頃のことでした。裁判官の英断に心からの敬意と感謝を表したい。

「池住さん、絶対に勝てないよ」「まぁ、やるだけやってみたら・・・」「負けるのわかっているのに、なぜやるの?」と言われて始めた裁判。私の仲間・友人に呼びかけ相談したのは、2004年1月7日でした。同年1月19日に準備会を持ち、その後わずか1ヵ月で1,200名を越える原告が全国から集まり、同年2月23日、名古屋地裁に提訴。その後も原告は増え続け、第7次原告まで計3,268
名になりました。


判決文

私たち一般人がこれまで得られていたTVニュースなどからの自衛隊のイラク・サマーワやインド洋での活動は、それぞれ「イラク復興のための給水」「インド洋での給油」という一言で済まされがちで、全く情報不足。小泉、安倍、福田の歴代首相は「国際貢献」「イラク国民は歓迎している」とインタビューで繰り返すのみ。

インターネットなどで調べたり、NGO活動などで関わっている人の講演へ出かけていくなど、よほど興味を持って情報を探さない限り、その実態、惨状をほとんど知ることができなかった(それでも調べようと思えば調べられるだけ、前の戦争のときよりマシなのかもしれないが)。徳島でもこの5年の間、高遠菜穂子さん安田純平さん佐藤真紀さんなどの生の声を聞くことが出来たし、無力な私でも、生の話を聞いて感じて、身近な人に伝えることだけはしなければと出かけて行ったのだった。

名古屋高裁判決文では、「当裁判所の判断」の中の「認定事実」の項でイラクの惨状が詳しく述べられ、そこが今もなお「戦闘地域」であると認め、「戦闘地域への自衛隊派遣はイラク特措法違反」と明言している。

また、海上自衛隊の空輸活動が、「それ自体武力の行使に当たらないとしても、現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素である」と述べ、「空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を、戦闘地域であるバグダットへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した活動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であるということができる」「よってイラク特措法を合憲とした場合であっても、イラク特措法2条2項、同3条に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」とのべている。

提訴から4年余り、原告がさまざまな方法で主張してきたイラクの実態、100回を超える弁護団の主張書面提出など平和を求める関係者の努力に、裁判官が正面から真摯に応えた結果だ。何度読み直しても、感動の判決文、
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p1-12(PDF 形式、約1.2MB) p13-26(PDF 形式、約1.2MB)


法的拘束力はない

残念ながらこの判決に法的拘束力はなく、政府関係者(首相、防衛相、自衛隊幹部)は、「そんなの関係ねぇ」発言もあり、裁判所の判断をできるだけ無視しようという対応だ。私たち大人は子どもたちにこのことをどう説明すればいいのか。

憲法を守る義務のある国務大臣や総理大臣が公然と守らないなら、私たち国民も法律を守らなくていいの?
社会の秩序が保たれないのではないか。

名古屋訴訟の会は呼びかける。
「この判決を活かすか殺すかは、私たちの「不断の努力」(憲法12条)にかかっています。 「良い判決が出て良かった」で終えてはいけない。政府はこの判決をつぶしにかかるでしょう。 私たちは覚悟をもって、4.17違憲判決を力に、平和憲法の理念を実現させるために、 さらに一層私たちの力を発揮するときです。ともに頑張りましょう。」
また、福田総理宛に、自衛隊の撤退を求める署名も集めている。
集約は6月末、ご協力ください。署名簿

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